法定健康診断(労働安全衛生規則)
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定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、
1年以内ごとに1回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、
1年以内ごとに1回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
| 検査項目 | ![]() |
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●既往歴及び業務歴の調査 ●喫煙歴及び服薬歴 |
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| ●自覚症状及び他覚症状の有無 | |||
| ●身体計測 | |||
| ●尿検査 | |||
| ●エックス線検査 | |||
| ●心電図検査 | |||
| ●血液検査 | ※貧血検査 | ||
| ※肝機能検査 | |||
| ※血中脂質検査 | |||
| ※血糖検査 | |||
※40歳未満(35歳を除く)の者については、
医師の判断に基づき省略可
検査費用
検査費用については、当センターにお問い合せ下さい。受診日・受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 13:30~15:00
